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扶養内でアルバイトと個人事業主をする際の税金について。

当方、学生をしていまして、父の扶養内でアルバイトをしながらネットショップで個人事業主をしようと考えております。

今まではアルバイトだけでしたので、103万円以内の給与収入なら税金は発生しませんでしたが、ネットショップで個人事業主をするとなると扶養内でアルバイトと個人事業主をしたい場合、アルバイトはどこまで稼ぐことができて、個人事業はどこまで稼ぐことができるのでしょうか。(個人事業に関しては経費のことなども教えていただけると助かります。)

例えばネットショップが38万円の売上の場合、アルバイトはどこまで収入を得ても扶養内でいられるのでしょうか。

扶養内でアルバイトの収入も稼げて、個人事業主もギリギリまで稼ぐ場合の方法などについても教えていただけると助かります。

税理士の回答

給与所得は、年間65万までは、一切課税されないので、少なくても給与収入で、65万までは、アルバイトはできます。

事業所得については、白色申告の場合には、所得が38万以下までは、稼いでも、税務上の扶養親族に該当します。

なお、所得は、収入△必要経費、ですので、ネットショップの売上が38万以下ではないので、ご留意ください。

また、事業所得を、青色申告にされて、特定の帳簿作成や、電子申告等をすれば、青色申告特別控除が、最大65万まで増えますので、事業所得を、さらに、65万上乗せすることもできます。

ただし、例えば、青色申告特別控除65万のため、38万+65万=103万の事業所得と、給与収入65万となると、年間収入が、168万になりますが、この場合、社保上の扶養から外れる可能性があるので、ご留意ください。

本投稿は、2020年06月15日 04時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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