税理士ドットコム - [扶養控除]大学生バイトで103万を超えるかもしれません。 - 1.相談者様の年収(1/1-12/13)が103万円を超えると...
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大学生バイトで103万を超えるかもしれません。

バイト先の人に103万を超えるためバイトの日数を減らさないといけないと言われました。

去年の10月からバイトして月10万前後でしたが、それを6万ほどに落とさないといけないらしいのですが、できれば減らしたくありません。
調べたら勤労学生控除で130万以下なら私にかかる負担は少ないと知ったのですが、親には10万ほどかかる可能性があると聞きました。

もし親が大丈夫なら130万以下なら親にどれほど負担がかかるのか、一度抜けてもまた扶養に入れるのか、何か提出するものがあるのか教えて頂けると助かります。

ちなみに親は年収500万ほどで5人家族です。
長文失礼しました。

税理士の回答

1.相談者様の年収(1/1-12/13)が103万円を超えると、親の扶養から外れ、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が増えます。
2.親の税負担増
(1)所得税 特定扶養控除額63万円x10%=63,000円
(2)住民税 特定扶養控除額45万円x10%=45,000円
3.相談者様の年収が130万円以下であれば、勤労学生控除を受けられます。この控除を受ければ、所得税は非課税になります。
4.相談者様の年収が103万円を超えることが確実になれば、親は勤務先に扶養控除等申告書を再提出して相談者様を扶養から外す申請をする必要があります。

回答ありがとうございます、
私が提出するものはありませんでしょうか?
また、扶養にもう一度入ることは可能ですか?

質問が多くてすいません。

1.相談者様が扶養から外れても、特に提出するものはございません。
2.今年の年収が103万円を超えて、親の扶養から外れても、翌年の年収が103万円以下になることが確実であれば、親が年末調整の時に提出する令和3年の扶養控除等申告書に相談者様を扶養に入れることになります。

多くの質問に親切に答えていただきありがとうございました。
不安だったのでとても助かりました!

本投稿は、2020年06月15日 22時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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