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扶養を出てしまっていた場合の追加納付について

先日、扶養から出るほど昨年の収入が
あったことが判明しました。

昨年扶養控除してあった所得税を返納しなければならないことは分かるのですが
請求金額が分からずとても怖いです。
また、寡婦控除もかかっていたのでその分も返納しなければなりません。

昨年の母の収入は2919797でした。

いくらを何時までに追加納付しなければならないのか教えていただきたいです。

税理士の回答

修正申告をして、その修正申告書の提出と同時に追加納付をする必要があります。修正申告書を提出する時期は、基本的には誤りに気が付いた時です。

追加で納付する税額の概算は、「誤って適用していた控除額 × ご質問者の所得税率」で把握することができます。

お返事ありがとうございます。

すみません理解能力が低く·····

確定申告アプリで計算したところ
控除がある時が年間所得税11050で
ない時だと、47550円でした

差額の値段に私の所得税率が10パーセントなので
0.1をかけたらよい、ということであってますでしょうか??

また確定申告のやり直しは8月6日に税務署に予約してるのですがそこまではなにもしなくて大丈夫でしょうか??

確定申告アプリがどのようなものかわかりませんが、その所得税額ですと、追加納付金額は、36,500円(47,550円 - 11,050円)ではないでしょうか?

もし、確定申告書が手元にある場合は、「誤って受けた扶養控除 + 寡婦控除」×10%で計算してみて下さい。

修正申告の場合、延滞税等のペナルティが発生します。
延滞税等の計算方法は、本来の提出期限~修正申告書を提出するまでの期間を基に計算するため、もし予約を早めにずらせる場合は、ずらした方が良いかと思います。

分からないことが多く何個も質問してしまいすみません

母の年収と扶養控除33万と寡婦控除38万を入力すると所得税などを計算してくれるものでした。

本来の提出期限は昨年の12月31日でしょうか?

扶養・寡婦控除の金額は、ご自身で入力されたのでしょうか?
それぞれの金額は恐らく下記になるかと思います。。
扶養控除:38万円(16歳以上70歳未満)
寡婦控除:27万円(特別の寡婦の場合は35万円)

したがって、追加納付額の概算は65,000円((38万円 + 27万円)×10%)になるかと思います。

2019年分の確定申告書の提出期限は、4月16日になります。

■特別の寡婦(ご参考)
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1170.htm

本投稿は、2020年06月16日 17時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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