扶養控除と勤労学生控除について
お世話になります。是非ご教授頂きたいです。19才の大学生(アルバイト年間30万程度)17才高校生アルバイトなし、16才未満二人の子供四人のひとり親家庭です。特定の控除が101万になると考えていましたが、県民税が届くと78万円でした。昨年まで66万円でした。10万しか増えておらず、どうしてなのか知りたいです。考えられるのは併用が不可で、19才が勤労学生の控除の対象になっている可能性ですが、まだ本人の県民税が届いておらず不明です。もしもその場合は勤労学生の控除を外し確定申告のやり直し、私の分の確定申告もやり直す等は可能なのでしょうか?30万の収入だと私の扶養控除を使った方が得な気持ちです。高校等の授業料などの問題もあり、出来る事ならば、という気持ちです。分かりにくい文章で大変申し訳ありませんがよろしくお願い致します。
税理士の回答

梶原光規
おそらく、扶養控除の額について、所得税と住民税に違いがあることをご存じないのではないでしょうか。
特定の控除が101万
と記載がありますが、所得税の扶養控除の額のことと推測いたします。
所得税の計算では、一般の扶養親族(16歳以上)38万円、特定扶養親族(19歳から22歳)63万円で、合わせて101万円ですが、
住民税(市県民税)では一般の扶養親族33万円、特定扶養親族45万円なので、合わせて78万円になります。
住民税は、所得税の計算内容から、所得税と住民税の異なる点を入れ替えて計算されているので、計算過程に異なる金額が記載されています。少なくとも、扶養控除に関する点で間違いはないと思われます。

竹中公剛
勤労学生控除を外そうが・・・扶養が外れるわけではありません。
意味のないことです。・・・税金が増えるだけです。
控除の問題は・・・
市役所に直接聞いてください。
すぐに解決します。
30万円の収入だと・・・基礎控除38万ですので・・・どのように計算しても・・・相談者様の扶養です。
し直すこともありません。
宜しくお願い致します。
お答え頂きありがとうございます。ベストアンサーを選ぶのは辛いですが、私の間違いの指摘頂き感謝です。ありがとうございました。
本投稿は、2020年06月16日 20時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。