税理士ドットコム - [扶養控除]フリマアプリでの高額カード販売 - フリマアプリなどで個人の不用品を売った場合は課...
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フリマアプリでの高額カード販売

懸賞にて手に入ったトレカが100万円の価値があるそうなのでフリマアプリを通じて売りたいと考えているのですが、この場合は確定申告は必要となるのでしょうか?また、他にアルバイトもしているのですが、扶養外れてしまうこともあるのでしょうか?
無知すぎてお恥ずかしいですが、お答えお待ちしています。

税理士の回答

フリマアプリなどで個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。ただし、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。100万円の価値のあるトレカを売却して所得が出れば、譲渡所得として課税の対象になります。給与所得と譲渡所得を合わせた合計所得金額が48万円を超えれば、扶養から外れることになります。

本投稿は、2020年06月21日 10時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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