持続化給付金で社会保険扶養外れてしまうのか?
現在、主人の扶養としてパートと個人事業主として働いています。
パート給与所得として約26万あり、コロナ解雇にあい、後日約7万解雇手当が支給されます。
開業届け済、白色申告。コロナの影響を受け現在役10万。
持続化給付金と小学校休業対応支援金を申請しました。役98万。
申請後、両方とも課税対象と知り、このままでは主人の社会保険の扶養から外れてしまうんではないかと、ハラハラしています。
何も考えずに申請してしまいやはり、金額的にムリがあるでしょうか?
130万に抑える方法などあればご教授ください。
税理士の回答

竹中公剛
おはようございます。
役場の国民健康保険に匿名で構いません。
電話してください。
持続化給付金の申請で、一時的に、今年度は・・・収入が・・・これこれになります。が・・・
通常は・・・超えません・・・と
このような場合には、来年度から、夫の扶養から外れ、自分で、健康保険を自分が、支払わなくてはならないにか・・・どうか?
宜しくお願い致します。
ご主人が、会社の健康保険に入っている場合には・・・ご主人が・・・会社の健康保険の担当者に聞いてもらってください。
一時的な収入で・・・持続化給付金の申請で、妻が・・・これこれの所得になりそうです。はずれますか?と。
そうしてから・・・対策を考えましょう。
安心もしましょう。
何もわからず・・・不安を持っても、仕方がありません。
宜しくお願い致します。
結果お教えください。よければ・・・。
ご回答ありがとうございました。
主人の加入している健康保険会社に電話しました。今回の給付金は一時的なので、外れない事がわかりました。助かりました。
本投稿は、2020年06月21日 21時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。