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バイトの給与と個人事業主の所得における扶養の入り方に関して

大学院でTeachingAsistant(以後TAと表記)として授業補佐をしている一方で個人事業主として働いています。
親の扶養に入りたいのですが、TAの給与が1年間で30万円程度になりそうであり、個人事業主として働いている分は経費を差し引いて課税所得は0以下にする予定です。
よく20万円稼いだらどうのこうのと言われますが、この場合は親の扶養に入れますでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 回答いたします
 扶養に入るのは、合計所得金額が48万円以下の扶養親族となります。(令和元年までは38万円)
 給与所得と事業所得が有るということですので
 給与所得は、給与所得控除が55万円あります
 給与収入30万円-55万円 = 0円(マイナスの時は0円)となります。
 事業所得は、0円ということですので合計所得金額は0円のため
貴方は、親御さまの扶養に入ります。

ご丁寧かつわかりやすい返信ありがとうございます。

 一言追加いたします。
 20万円とは、給与所得が他の雑所得が20万円以下の場合「申告不要」とできることのお話と思います。ただし、この場合も、住民税の申告は必要となる制度となります。

 また、「課税所得」とは、他の所得を合計し所得控除後の金額を指します。
 先程の「合計所得金額」に加える事業所得の金額は
 事業収入ー必要経費=事業所得ですので、この金額が48万円(38万円)を越えた場合は、扶養から外れることになりますので、ご注意ください。 

本投稿は、2020年07月01日 10時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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