税理士ドットコム - [扶養控除]給付奨学金とアルバイト収入について - 給付型第1区分の奨学金は、非課税所得になりますか...
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給付奨学金とアルバイト収入について

現在大学に通う21歳学生です。4月から給付型第一区分の奨学金を受給しています。
そこで、質問なのですが給付奨学金は個人の収入としてカウントされるのでしょうか?
それとも、アルバイト収入で103万円を超えなければ、親の扶養から外れることはないのでしょうか? 初歩的な質問で申し訳ありません。

税理士の回答

 給付型第1区分の奨学金は、非課税所得になりますから個人の収入から除きます(所得税法第9条第1項第15号)。したがって、アルバイトの給与収入が103万円を超えなければ、所得税の扶養控除は受けることができます。

本投稿は、2020年07月03日 14時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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