雇用主が破産して未払いだった給料が裁判を経て支払われることによって扶養控除の103万を超えたら
扶養家族の雇用主が破産して給料が三ヶ月分ぐらい未払いのまま店がなくなりました
裁判を経て代理人の弁護士より未払いの給与がもらえることになりました
給料をもらってなかったこと、雇用主が破産したことは知らされてませんでした
未払いの給与が戻ってくることで扶養控除の103万を超えてしまう場合、どのような扱いになるのでしょうか
税理士の回答

扶養家族の雇用主が破産して給料が三ヶ月分ぐらい未払いのまま店がなくなりました
意味が分からないのですが、「扶養家族の雇用主」から給料をもらっていたのでしょうか?「扶養家族」というからには、支払者は個人で給与は青色事業専従者給与なのでしょうか?
もし、そうであれば、青色事業専従者給与の支払いを受けた者は、扶養控除の対象にはできませんから、103万円は関係無いことです。
給与の収入金額は、遅配等でもらっていなくても、本来の支払日に支払われたものとして、各年分に計上されます。したがって、もらっていなくても、扶養親族に該当するかどうかの103万円の判定には、含まれます。もらっていない金額も含んで判定しますから、後で超えるということは想定できません。
実際にもらった年分の所得ではなく、本来の支払日の所得です。
なお、後日、破産手続きなどで、支払われないことが確定した場合は、なかったものとみなして、過去の年分の所得を修正します。
したがって、過去、103万円を超えていたが、なかったものとされたため、103万円以下になり扶養控除ができるということは、起こります。
回答ありがとうございます
わかりにくい文章ですみません
逆パターンを聞きたかったんです
給与をもらってないので他のバイト先だけだと103万は超えないので申告しなかったのですが
未払いの分が戻ってくると103万を超えるかもしれません
その場合、税金の追徴がありますよね?

未払であっても、源泉徴収義務はあります。ただ、その源泉徴収税額は、実際に支払われるまで猶予されます。
破産手続きやその前の給与遅延の状態だと、混乱してその事務が適法に行われていない可能性は考えられるのですが、本来は、未払の給与も含めて、扶養控除ができるかどうか判断しなければなりません。
あとで、遅延した給与をもらったから103万円を超え、扶養控除のの要件から外れたではなく、当初より、外しておかなければならないのです。もし、支払者の資産状況により、未払の金額全額ではなく、一部のみ支払い、その他は切り捨てられた場合は、切り捨てられた金額はなかかったものとみなされ、その結果、当初は103万円を超過すると思われたが、103万円以内に収まり、扶養控除ができたということはあります。
なお、後で、追加で払われた金額の所得は、支払われた年分ではなく、支払うべきであった支払日の年分です。
例えは、令和2年に支払われても、その遅延した給与が、平成30年のものであれば、平成30年の所得になります。
源泉徴収義務は、実際に支払われたときに行われ、源泉徴収されるはずですから、徴収された税額と、増える税額によっては、確定申告する必要のない場合もあります。
返事遅くなってすみません。解答ありがとうございました
未払いがいくらになるかわからなかったのとバイト先との連絡も取れなかったので、もらえなかった分を除いて計算して(アバウトです)扶養控除から外さず申告してましたが、もらった前提で扶養控除からはずしておけばよかったのですね
未払賃金立替払制度というものでいくらか戻ってくるようですが、超えるかどうかはまだわかりませんが超えたら追徴されるということですね、覚悟しておきます
ありがとうございました
本投稿は、2020年07月07日 16時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。