16歳未満扶養条件の38万円の解釈を教えて頂けますか。
子供が子役で収入があります。
16歳未満で扶養となるには所得が38万円以下と聞いてます。
たとえば雑所得が100万円、経費40万円とすると、所得は60万円となります。
基礎控除33万円を引くと27万円となります。
38万円の基準で60万円で判断すると扶養にはならない、27万円で判断すると扶養になる、どちらでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
38万円の基準とは、合計所得金額で判断しますので、収入金額-必要経費の金額になります。
したがって、上記の雑所得だけであれば、収入金額100万円-必要経費40万円=所得金額60万円で判断しますので、扶養親族にはなれません。
本投稿は、2020年07月07日 16時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。