税理士ドットコム - [扶養控除]大学生塾講師は確定申告の必要がありますか? - 雇用契約ではなく業務委託契約であれば、雑所得に...
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大学生塾講師は確定申告の必要がありますか?

今年の春大学に入学した19歳です。

4月末から業務委託の形をとる個別指導塾で働き始め、月に3万程度の収入を得ています。
加えて、5月末から別の個別指導塾でも(こちらも業務委託の形です)働き始めて、月に6万程度の収入を得ています。

知識不足のため、年間で103万円未満の収入であれば所得税を引かれず、親の扶養から外れることもないと思っておりましたが、どうやら違うらしいという話を聞いて質問させていただきます。

まず、確定申告は必ず行わなければならないのでしょうか。その場合、必要書類等はどのようなものがありますでしょうか。

そして、年間38万以上の収入で親の扶養から外れると聞いたのですが、控除などを受けることは出来ないのでしょうか?

ご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

雇用契約ではなく業務委託契約であれば、雑所得になり、以下の様に所得金額は計算されます。
収入金額-経費=雑所得金額
この雑所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。

ということは確実に親の扶養から外れることになりますよね…。
控除なども出来ないのでしょうか?
それから、立て続けになりますが、親の扶養から外れた場合、親の払う税金はどの程度増えるのでしょうか…?

1.扶養の判定は、合計所得金額で判定されます。所得控除(生命保険控除、社会保険控除、基礎控除など)は、合計所得金額から引かれて課税所得金額が出ます。
2.相談者様が親の扶養から外れると、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が増えます。
(1)所得税 特定扶養控除額63万円x20%=126,000円
親の年収が分からないため所得税の税率は20%とします。
(2)住民税 特定扶養控除額45万円x10%(定率)=45,000円

本投稿は、2020年07月10日 23時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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