扶養内での個人事業主について
親の扶養内で個人事業主を始めた場合
利益ー経費が赤字になった場合、副業のアルバイトでの給与所得が103万円を超えたとしても、超えた分が事業所得でのマイナス分を超えていなければ扶養内で居れるという認識でよろしいでしょうか。
またその場合、年末調整の段階では給与所得が扶養の範囲を超えてしまうと思うのですが、その場合は親の扶養控除は減らされてしまうのでしょうか。
そうなった場合は確定申告後に戻ってくるのでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

1.損益通算後の合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になります。
2.親の年末調整の時に、相談者様の合計所得金額の見積額を、損益通算後の見積額にすれば、親は扶養控除を受けられると思います。
本投稿は、2020年07月11日 23時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。