税理士ドットコム - [扶養控除]バイト収入がある月だけ多い場合の手続き - 一月だけ超えても、問題がないと思います。年間で...
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バイト収入がある月だけ多い場合の手続き

1.バイト収入だけでは年103万を超えていませんが、今年の4月だけ11万円程の収入があります。この場合は何か手続きが必要でしょうか。

2.給与明細の見方について、基本給=給与収入でしょうか。また、控除の課税対象額に基本給と同じ額が書かれていて、控除合計が0になっているのはなんでしょうか。

現在、給付奨学金を第一区分で満額もらっているのですが、非課税のままでいられるのか不安です。今年中に成人する大学生です。

税理士の回答

一月だけ超えても、問題がないと思います。
年間での話になると思います。
宜しくお願い致します。

.給与明細の見方について、基本給=給与収入でしょうか。


下記の記載から。その理解でよいです。

また、控除の課税対象額に基本給と同じ額が書かれていて、控除合計が0になっているのはなんでしょうか。

現物を見なければ、わかりませんが、
給料から、控除する前の金額は、ないので同じです。
また、そのほかの控除はないので、控除額の欄は・・・0円だと思います。

宜しくお願い致します。

不安でしたが、年収ということで良かったです。ありがとうございました。

本投稿は、2020年07月23日 07時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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