バイト収入がある月だけ多い場合の手続き
1.バイト収入だけでは年103万を超えていませんが、今年の4月だけ11万円程の収入があります。この場合は何か手続きが必要でしょうか。
2.給与明細の見方について、基本給=給与収入でしょうか。また、控除の課税対象額に基本給と同じ額が書かれていて、控除合計が0になっているのはなんでしょうか。
現在、給付奨学金を第一区分で満額もらっているのですが、非課税のままでいられるのか不安です。今年中に成人する大学生です。
税理士の回答

竹中公剛
一月だけ超えても、問題がないと思います。
年間での話になると思います。
宜しくお願い致します。

竹中公剛
.給与明細の見方について、基本給=給与収入でしょうか。
下記の記載から。その理解でよいです。
また、控除の課税対象額に基本給と同じ額が書かれていて、控除合計が0になっているのはなんでしょうか。
現物を見なければ、わかりませんが、
給料から、控除する前の金額は、ないので同じです。
また、そのほかの控除はないので、控除額の欄は・・・0円だと思います。
宜しくお願い致します。
不安でしたが、年収ということで良かったです。ありがとうございました。
本投稿は、2020年07月23日 07時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。