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社会保険 130万を越えた場合 学生

大学4年生です。
令和元年(2019年度)の収入が130万を越えてしまっていて、親の被保険者の対象外でした。
①しかしまだ親の被保険の健康保険に入っているのですが、今から国民健康保険に入るとしたら遡って請求されるのはいつからになるのでしょうか?

②また、今年度は103万も超えない予定なのですが、健康保険の扶養にはいつ戻れるのでしょうか。

税理士の回答

社会保険については、今後の年収の見込み額(交通費を含む。過去の収入は考慮しない。)が130万円以上になることが確実であれば、親の扶養から外れ、自分で社会保険に加入して保険料を払う必要があります。しかし、今後の年収の見込み額が130万円未満であれば、親の扶養内になると思います。

追加で質問します。

2019年度年収130万を越えてるのに入っていた場合、その1年間の医療費や社会保険の請求が来るのでしょうか?

まだ被健康保険に加入したままなのですが、今年度は130万越えないのですが抜けなければならないですか?
過去のペナルティはどのようにくるのかなと思いまして。

2019年については、過去の収入になりますので、考慮されないと思います。相談者様が、親の扶養であれば、請求などは来ないと思います。2020年の年収が130万円未満であれば、親の扶養のままでよいと思います。

なるほどですね。
過去130万を超えているのに、誤って申請し忘れていたことは特にペナルティや請求対象にはなりませんか?
130万超えを後から確定申告したので、おそらくまだバレていないのです。親は私が扶養対象だと思って申請していましたので。

2020年130万未満でしたら、2019年の扶養控除された分の追加の税金だけ親と私が納めればいい形ですか?
度々質問失礼します。

1.過去の収入は考慮しないとされていますので、請求対象にはならないと思います。
2.相談者様が確定申告されたのであれば、のちに親の方に訂正の依頼が来る可能性はあります。
3.2020年について、相談者様は勤労学生控除を受ければ、所得税は非課税になります。2019年については、親が追加の納税をすることになると思います。

なるほどですね。分かりやすいです。
何度も答えていただいてありがとうございます。

最後にすみません
2の訂正とは、健康保険の方でしょうか、税金の方でしょうか?

2の訂正は、所得税の方になります。2019年について親が年末調整で、相談者様を扶養に入れていれば、確定申告で扶養から外す申告をすることになります。

本投稿は、2020年07月27日 19時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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