勤労学生控除について
現在、大学四年生でアルバイトとチャットレディ で収入を得ています。
アルバイトでは50万、チャットレディ では20万程です。
勤労学生控除はチャットレディ が雑所得になるので使えないということで合ってますか?
また、勤労学生控除を使えない場合の社会保険料や住民税がいつからいくらほど払えばいいか教えていただきたいです。
税理士の回答

竹中公剛
50-55=0
0+20=20
20-48=0
よって、所得税0円 住民税も0円です。
宜しくお願い致します。
言葉足らずで申し訳ありません。これからの5ヶ月でアルバイトでの収入が計90万円になる予定ですので、扶養外れると考えています。

相談者様の合計所得金額が、以下の様に48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額ー給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、相談者様の雑所得を含めた合計所得金額が75万円以下であれば、勤労学生控除を行けられます。この控除を受ければ、所得税は非課税になります。
経費を引いた雑所得が10万以上であると、勤労学生控除は受けられないのではないでしょうか?

雑所得は、自己の勤労に基づく給与所得等に含まれます。雑所得金額が10万円以上でも、合計所得金額が75万円以下であれば受けられます。
本投稿は、2020年07月31日 18時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。