[扶養控除]扶養内の雇用形態条件の有無 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 扶養内の雇用形態条件の有無

扶養内の雇用形態条件の有無

今年度、ドライバーのバイトで年間120万の収入(130万未満)の見込みですが、毎月の給料から税金が引かれていません。
自分で確定申告をする必要があると思いますが、社会保険控除の扶養内で確定申告をしたいのですが、雇用形態など何か問題はありますか?
会社とは雇用の契約は何も交わしていません。

税理士の回答

1.雇用契約でなければ、業務委託契約になると思います。契約については、再度、会社に確認をされた方が良いと思います。
2.雇用契約でない場合、相談者様の収入は、雑所得になると思います。以下の様に、所得金額は計算されます。
収入金額-経費=雑所得金額
この雑所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。

早々の回答ありがとうございます。
業務委託契約とした時に
私は主人の社会保険に入っており、年収が130万を超えたら社会保険から外れますと言われています。
そのため130万未満(経費を引いて120万)で働く予定です。
確定申告をして所得税と市民税をお支払いするのはいいのですが、主人の会社の社会保険から外れるのは困ります。

業務委託でも130万未満であれば社会保険は外れないと考えていいですか?

個人事業主は扶養に入れない(社会保険等含む)との記事をネットで見て、業務委託はどうなのかと心配になり質問させていただきます。

追伸
年度末に源泉徴収票は頂ける予定です。
給料明細も毎月頂いています。

1.社会保険については、雑所得の場合は、収入金額から経費を引いた金額が130万円未満であれば、ご主人の社会保険の扶養内になります。
2.なお、毎月給与明細、年度末に源泉徴収票を貰えるのであれば、雇用契約に基づく給与所得になると思います。給与所得であれば、年収130万円未満であれば、ご主人の社会保険の扶養内になります。

本投稿は、2020年08月05日 19時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
661
直近30日 税理士回答数
1,226