扶養内の雇用形態条件の有無
今年度、ドライバーのバイトで年間120万の収入(130万未満)の見込みですが、毎月の給料から税金が引かれていません。
自分で確定申告をする必要があると思いますが、社会保険控除の扶養内で確定申告をしたいのですが、雇用形態など何か問題はありますか?
会社とは雇用の契約は何も交わしていません。
税理士の回答

1.雇用契約でなければ、業務委託契約になると思います。契約については、再度、会社に確認をされた方が良いと思います。
2.雇用契約でない場合、相談者様の収入は、雑所得になると思います。以下の様に、所得金額は計算されます。
収入金額-経費=雑所得金額
この雑所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
早々の回答ありがとうございます。
業務委託契約とした時に
私は主人の社会保険に入っており、年収が130万を超えたら社会保険から外れますと言われています。
そのため130万未満(経費を引いて120万)で働く予定です。
確定申告をして所得税と市民税をお支払いするのはいいのですが、主人の会社の社会保険から外れるのは困ります。
業務委託でも130万未満であれば社会保険は外れないと考えていいですか?
個人事業主は扶養に入れない(社会保険等含む)との記事をネットで見て、業務委託はどうなのかと心配になり質問させていただきます。
追伸
年度末に源泉徴収票は頂ける予定です。
給料明細も毎月頂いています。

1.社会保険については、雑所得の場合は、収入金額から経費を引いた金額が130万円未満であれば、ご主人の社会保険の扶養内になります。
2.なお、毎月給与明細、年度末に源泉徴収票を貰えるのであれば、雇用契約に基づく給与所得になると思います。給与所得であれば、年収130万円未満であれば、ご主人の社会保険の扶養内になります。
心配な点が全てスッキリしました。ありがとうございました。
本投稿は、2020年08月05日 19時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。