学生のUberEatsでの確定申告について
親の扶養内で、学生がUberEatsとアルバイトを掛け持ちするときの、確定申告に関連する質問です。
今年のアルバイトの給与所得は85万円になると仮定して、UberEatsのアルバイトで25万円稼いだとします。そして、UberEatsのために買ったものや、携帯の通信費が8万円かかる予定です。
①この時扶養は外れませんか?
②必要経費を差し引いた後103万円を超えないので恐らく税金はかからないと認識しているのですが、税金を払う必要がなくても確定申告は必要なのですか?(副業がある場合その副業が20万円を超えると確定申告が必要であるというネット記事を見たことがあります。)
③必要経費の中で携帯の通信費がありますが、UberEats専用の携帯ではないため、全額必要経費にすることはできないと思いますが、携帯のプランが使い放題のようなものの場合、どのような計算で必要経費を算出するのですか?(使用時間なのか、寝る時間などを除いた携帯を使っている時間なのか、またはその他に計算方法があるのか?)
④この条件で確定申告が不要だった場合、例えばUberEatsでの収入が200万円で、必要経費190万円でアルバイト85万円という条件でも確定申告は不要ですか?
確定申告をするとなるとハードルがあるので、出来れば確定申告も税金もかからない範囲でアルバイトやUberEatsをしたいと考えています。
質問がたくさんありますが、回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

給与所得(アルバイト)と雑所得(Uber Eats)がある場合は、以下の様に合計所得金額は計算されます。
1.給与所得
収入金額85万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額30万円
2.雑所得
収入金額25万円-経費8万円=雑所得金額17万円
3.1+2=合計所得金額47万円
①合計所得金額が48万円以下ですので、親の扶養内になります。
②合計所得金額が48万円以下ですので、確定申告は不要になります。なお、20万円ルールが適用されるのは、給与所得について年末調整をする場合になります。
③携帯電話料が個人分を含むのであれば、大まかな使用割合をご自分で決めて良いと思います。
④雑所得金額(収入金額200万円-経費190万円)が18万円以下であれば、確定申告は不要になります。
回答ありがとうございます。
アルバイト先で年末調整をした場合は確定申告が必要になりますか?

1.年末調整をした場合は、副業の所得(収入金額-経費)が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要になりますが、住民税の申告は必要になります。
2.なお、1の20万円ルールが適用される場合でも、合計所得金額が48万円以下になれば、確定申告は不要になります。また、住民税については、合計所得金額が45万円以下であれば、非課税になり申告は不要になります。
本投稿は、2020年08月24日 16時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。