勤労学生控除の申請(掛け持ちバイトの場合)
掛け持ちバイト2つの収入を合わせると103万円を超えてしまうので、勤労学生控除を受けたいです。
①メインのアルバイトA(このバイト先だけでは103万未満)の年末調整で勤労学生として申請すれば、
サブのアルバイトBでは何しなくて良いですか?
②源泉徴収票をもらい自分で確定申告をする、という方法をよくネットで見ますが、
それは①のようにメインのバイト先で勤労学生の申請をすれば不必要ですか?
お忙しい中すみませんが、ぜひご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

1.メインのバイト先の年末調整で勤労学生控除を受ければ、サブのバイト先では何もする必要はないです。
2.相談者様の場合は、給与収入の合計が103万円を超え、サブのバイト先は乙蘭扱いになりますので、確定申告が必要になります。2か所の源泉徴収票に基づいて確定申告をします。勤労学生控除については、源泉徴収票の通りと記載することになります。
自分のケースに沿ったご回答を頂き大変助かりました!ありがとうございます!
本投稿は、2020年08月27日 01時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。