税理士ドットコム - [扶養控除]学生のFXに関する利益について - 1.以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、...
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学生のFXに関する利益について

1, アルバイトで年間103万円未満の収入があります。この時、FXでの収入はいくらまでが扶養対象の範囲内になりますか?

02, 大学4年次(3年生の1月〜4年生の12月)の1年間にFXで145万円の利益が出たとすると、親の扶養から外れるのはいつからですか?4年生の1月からは扶養対象外となるのでしょうか?

税理士の回答

1.以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
給与収入が103万円だとしますと、FXでの所得は0にしなければ扶養から外れることになります。
2.相談者様の所得金額が48万円を超えることが確実になった時点で扶養から外れることになります。

本投稿は、2020年08月30日 09時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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