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「確定申告のいらない」収入は103万円の中に入る?

大学生で親の扶養に入っています。
アルバイトによる年間の収入額(支給額+所得税控除含め)が103万円にギリギリ届かないくらいでこらえています。

主に質問したいのは以下の2点です。
・「確定申告の不要な」収入は、親の扶養から外れるか否かのいわゆる「103万円」の計算に入れる必要がありますか?
・例えば株取引などでトータルでの損失が出た場合、給与収入が「103万円」を超えた時にこれと相殺することは可能ですか?


自分は上記のアルバイトによる給与所得のほかに株・投信取引による収入があり、それを含めると全体の収入が103万円を超えてしまいます。

ただし、この株・投信取引をしているのは「特定口座」で、源泉徴収が自動で行われるため確定申告はしなくていいはずです。

なんとか給与収入は103万円の範囲内で収めようと考えているんですが、もし自分の状況で株式取引などの収益も含めて「年間収入」を計算される場合は、103万円の壁を超えてしまうかと思っています。

複雑な状況のため調べても明確な回答が見つかりませんでした。ご回答いただけると助かります。

税理士の回答

「確定申告の不要な」収入は、親の扶養から外れるか否かのいわゆる「103万円」の計算に入れる必要がありますか?
→確定申告不要な収入というのは限定されていませんので、明確にお答えしにくいのですが、「源泉徴収ありの特定口座」で確定申告をしなければ、合計所得金額に含めなくてよいことになり、扶養から外れることの検討が不要となります。

例えば株取引などでトータルでの損失が出た場合、給与収入が「103万円」を超えた時にこれと相殺することは可能ですか?
→株取引は分離課税と言って、給与所得とは別の計算となりますので、そのその損失を給与所得から差し引くことはできません。

リンクをご参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1190.htm


本投稿は、2020年09月08日 22時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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