税理士ドットコム - [扶養控除]掛け持ち禁止のアルバイトを掛け持つときについて - 1.扶養控除等申告書は、1か所にしか提出できません...
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掛け持ち禁止のアルバイトを掛け持つときについて

コンビニのバイトをしているのですがシフトが少なく、条件の良いスーパーのバイトとの掛け持ちを考えています。しかし、どちらも掛け持ち禁止です。確定申告や年末調整の税金関係で掛け持ちがバレると聞きました。私は学生で扶養されており、掛け持っても年間100万以下の収益になる予定です。
どんな要素が掛け持ちが発覚するきっかけになりますか?また確定申告や年末調整の対象からは外れることはできますか?

税理士の回答

1.扶養控除等申告書は、1か所にしか提出できません。1つのバイト先(通常は収入の多い方)に提出(甲蘭)すれば、もう一方には提出できません。そのため、提出ができないバイト先(乙蘭)には掛け持ちが疑われることになると思います。
2.年収が103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。甲蘭は、原則年末調整の対象になります。しかし、乙蘭は年末調整の対象外になります。

本投稿は、2020年09月10日 20時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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