扶養から外れた場合について
年収が103万を越えてしまい、勤労学生控除を適用しようと思いますが、扶養を外す手続きを親側でしなければならないとのことですがそのままにしておくとどうなりますか。
また、扶養から外れると親の扶養で入ってる保険証なども使えなくなるんでしょうか。
税理士の回答

税法上の控除対象扶養親族の収入要件は103万円(所得要件は48万円)ですが、健康保険法上の被扶養者の収入要件は130万円です。
したがって、収入が103万円を超えると税法上の扶養は外れますが、130万円以下であれば健康保険法上の被扶養者から外れることはありません。
なお、103万円を超えて放置していた場合には、税務署から是正連絡が来ます。

回答します
1 親が扶養を外す手続きをしていない場合
① 住民税の課税決定・変更決定の際に、会社で確認し是正するケース
② 税務署から「扶養是正」の連絡があり、是正するケース
等がありますが、「①」の場合は会社が気が付かないことがあり後日税務署からの連絡(②)により指導を受けることがあります。また「②」の場合は税務署が把握した扶養から外れる年の他、その年の前後の年も調べるように指導されます。
いずれにしても、貴方が扶養から外れることが確認できた時点で、親御さんが会社の方へ相談されることをお勧めします。
なお、103万円を超えることになったのが今年の場合は、親御さんの年末調整時に扶養を外すことになります。また、昨年以前のことの場合は、親御さんご自身で確定申告により是正することも可能となります。
2 保険証が使えなくなるのか
健康保険法上の扶養の要件は130万円以下であるため、収入が130万円以下であればそのまま使用することができます。
3 蛇足(収入が103万円を超えるので勤労学生控除を受ける)
その収入が給与所得であるとの前提で説明します。
収入が130万円以下の場合、勤労学生控除を受けられ、かつ、健康保険法上の扶養となりますが、その金額を超えた場合は控除も扶養も外れますのでご注意ください。
国税庁HPの説明箇所を紹介します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm
本投稿は、2020年09月25日 03時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。