税理士ドットコム - [扶養控除]一時所得が50万円ある場合、扶養103万の学生はアルバイトを年間どれくらいの金額までできますか? - 合計所得金額が、以下の様に48万円以下であれば、...
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一時所得が50万円ある場合、扶養103万の学生はアルバイトを年間どれくらいの金額までできますか?

一時所得が50万円ある場合、扶養103万の学生はアルバイトを年間どれくらいの金額までできますか?

オンラインカジノで50万稼いでしまいました。扶養に入っているため、確定申告が怖いです。どれくらいまでアルバイトしても良いのでしょうか、、?

税理士の回答

合計所得金額が、以下の様に48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額103万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額48万円
2.一時所得
収入金額50万-(支出金額+経費)-特別控除額50万円=一時所得0
3.1+2=合計所得金額
一時所得の50万円が収入金額であれば、一時所得は0になり、給与収入で103万円まで稼げます。

本投稿は、2020年09月25日 22時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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