税理士ドットコム - [扶養控除]個人事業主として開業する配偶者について - 青色申告であれば、少額減価償却資産の特例は利用...
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個人事業主として開業する配偶者について

現在、私の妻は専業主婦ですが、来年より開業届を提出し、WEBデザイナーの個人事業主としての仕事とパートを始める予定です。
そこで、いろいろと調べてきたのですが、年間所得130万円以下(健康保険と年金の扶養範囲内)に抑えることを念頭に置いて計算していきたいと考えつきました。

そこで疑問に思ったのが、開業初年なのでパソコンや携帯電話、撮影用資材(単価30万円以下総額、総額300万円以下)の購入が必要であり、それらが少額減価償却資産の特例を使用して経費申告できるのか、さらには現在持っている車や家の支払い等は経費計算できるものなのか、心配になってきました。

・パート収入ー給与所得控除65万=<A>
・フリー収入ー経費ー青色申告控除65万=<B>
・(A+B)-基礎控除38万円=所得

この場合での最後の所得が38万円以下(制限130万円の場合65万円以下)になれば問題ないという考えでよいかどうかも教えていただけたら幸いです。

素人考えですがよろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

青色申告であれば、少額減価償却資産の特例は利用できます。さらに、現在所有しているいやや車の支払いは事業に利用しているのであれば一部は経費計上できますが、全額はできません。おっしゃるとおりの計算で所得が38万円以下であれば扶養の範囲です。以上、宜しくお願い申し上げます。

本投稿は、2016年12月13日 13時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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