103万と130万の壁について
現在、成人しておりフリーターで親の社会保険の扶養に入っております。年収120万ほどです。
親の税金なのですが、私の収入が103万以下の収入だった場合と103~130万以下の収入の場合で変わりますでしょうか?
また103万以下だった場合、何か手続きをするのでしょうか?
税理士の回答

相談者様の年収が103万円を超えると、親の扶養から外れ、親は扶養控除を受けられなくなり税負担が増えます。年収が103万円以下であれば、親の扶養内になり、親の税負担はありません。また、103万円以下であれば、特に手続はありあせん。
ご回答ありがとうございます。
その103万以下のため扶養になる、ならないの判断はいつ頃決定するのでしょうか?
確定申告の後でしょうか?

扶養になるかどうかは、相談者様の年収の見積額が103万円以下になることが確実になった時点で決まり、確定するのは年末調整に時になります。
年末調整なのですね。今現在、給与+雑所得があり103万は越えるのですが、メインの給与が98万ほどで103万以下になります。なので勝手に扶養になるのではないかと心配で質問させていただきました。
親の扶養申告書の欄に私の名前を扶養として記入しなければ、間違って扶養になったりはしませんか?
わかりにくく申し訳ないです。

給与所得だけであれば、103万円以下かどうかで判定しますが、他に雑所得があれば、以下の様に合計所得金額で判定します。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
合計所得金額が48万円を超えれば、親の扶養から外れます。48万円以下であれば、親の扶養内になります。
ご返信ありがとうございます。
重ねてすみません、扶養控除申告書は毎年書くものですよね?
例えば去年はこども一人を扶養として記入し提出しても今年(来年分)の申告書に扶養にしたいこどもの名前を記入しなければ扶養から外れるということでよろしいですか?

1.扶養控除等申告書は、年末調整の時に、翌年分を記載して提出します。
2.扶養控除等申告書には、控除対象扶養親族の名前を記載しなければ、扶養控除は受けられません。
記載しなければ受けれないのですね。納得しました!お答えいただき感謝致します。ありがとうございます
本投稿は、2020年10月09日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。