離婚調停中の扶養控除について
現在夫と離婚調停中で、夫とは別居中で私が高校生の子供と生活しています。
現在婚姻費用(生活費、私学代)を審判に基づいてもらっています。夫からは生活費、私学代の全額はもらっておらず私と夫の収入比でもらっています。夫よりは少ないですが、私も生活費と私学代を負担しています。
今のところ子供は税法上も社会保険上も夫の扶養に入っています。
調停が長引き、まだ離婚は成立していませんが、親権は私がもつことは決まっています。
質問でございますが、
今年の年末調整で、高校生の子供を私のほうで税法上の扶養にしたいのですが(夫の扶養から子供を外す)、
先生からみますとそれは難しいでしょうか。
夫に、「私の扶養に入れたい」と伝えたいのですが、それなら保険証も変えて下さいなどと言われ面倒なことになりそうで迷っています。
もう一点お伺いします。
仮に私の扶養に入れた場合、子供の保険証もすぐに私の会社のものに変えなければならないでしょうか。(税法上は私、社会保険上の扶養は夫、というようにバラバラというのは許されないことでしょうか)
離婚が成立したら子供の保険証を変えようとは思っていますが、離婚成立前に私の会社の人に言いづらいと思っています。
夫の会社の健康保険組合に問い合わせをしましたが、婚姻費用を毎月払っているのなら子供の保険証はそのまま使用しても大丈夫とのことでした。
税理士の回答

竹中公剛
質問でございますが、
今年の年末調整で、高校生の子供を私のほうで税法上の扶養にしたいのですが(夫の扶養から子供を外す)、
先生からみますとそれは難しいでしょうか。
いいえ、年末調整や、確定申告で、所得税法上の不要に入れるだけです。
簡単です。
健康保険の扶養とは違います。
夫と奥様の二人の扶養に入れることはできません。
そこのところだけ注意です。
夫に、「私の扶養に入れたい」と伝えたいのですが、それなら保険証も変えて下さいなどと言われ面倒なことになりそうで迷っています。
面倒ですが・・・乗り越えてください。
もう一点お伺いします。
仮に私の扶養に入れた場合、子供の保険証もすぐに私の会社のものに変えなければならないでしょうか。(税法上は私、社会保険上の扶養は夫、というようにバラバラというのは許されないことでしょうか)
何も問題はありません。
別々に考えています。
離婚が成立したら子供の保険証を変えようとは思っていますが、離婚成立前に私の会社の人に言いづらいと思っています。
夫の会社の健康保険組合に問い合わせをしましたが、婚姻費用を毎月払っているのなら子供の保険証はそのまま使用しても大丈夫とのことでした。
扶養を、入れても、外しても、保険料は変わりません。
妻の扶養(健康保険)に、入れるためには、夫の扶養を外さなければ、いけないと思います。
のり越えられることを祈っています。
竹中先生
この度は、お忙しい中ご丁寧にご返答いただきありがとうございました。
本投稿は、2020年10月11日 23時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。