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アルバイトと業務委託、扶養内や確定申告について

大学生(20)で、アルバイトと業務委託でお金を稼いでます。
アルバイトは多くても20万円前後、
業務委託は(今年は)20〜30万円です。
アルバイトは小売、業務委託はイベントスタッフをしています。

雑所得の20万円超えだとか、給与取得とか(65万や38万や48万や55万)、基礎控除とかいろいろと書かれていることが多く、
分からなくなってしまったため質問させていただきます。

私は家族の扶養内で働きたいのですが、
課税されたり扶養から外れてしまう可能性はありますか?
また、確定申告の必要などはありますか?

税理士の回答

相談者様の合計所得金額が、以下の様に48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(業務委託)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

 回答します
 
 扶養に該当するか否かは「合計所得金額」が48万円以下か超えるかにより判断されます。
 貴方の合計所得金額が48万円以下であれば、親御様の扶養に該当します。

 所得税は、その所得の性格による数種類に区分されています(所得区分)。そして各所得はその性格により、所得金額の計算方法が異なり、その所得の合計額が「合計所得金額」となります。
 貴方のアルバイト収入は「給与所得」に、業務委託契約による収入は「雑所得」と推察されます。
 給与所得金額の計算方法
  給与の収入金額 - 給与所得控除額(最低55万円)
     =給与所得金額(マイナスの時は0円)
 雑所得の計算方法
  収入金額 - 必要経費 =雑所得金額
 この合計額が「合計所得金額」ですので、貴方の収入などを上記の計算式にあてはめて、扶養に該当するか否かを確認してください。

 因みに
 雑所得20万円とは、 
 給与所得が年末調整で所得税の精算が完了していた時に、上記の算式で計算された雑所得などが20万円以下の場合は、申告不要とすることができる制度となります。(通常申告をすると納税になりますが、なかには還付になる人もいますので、申告するか否かは任意となります。)

 給与所得の65万円・38万円・48万円・55万円とは
 先ほど、給与所得金額の計算には、給与収入金額から「給与所得控除額」を差し引く(控除)するとする、計算式を示しました。
 今年から、給与所得控除額の最低金額は55万円になりましたが、昨年までは65万円でした。
 また、扶養の対象となる「合計所得金額」も今年から48万円になりましたが、昨年までは38万円になりましたので、貴方のお尋ねの数字はこれらによるものとなります。
 (「103万円の壁」という言葉がありますが、収入金額が給与所得のみの場合の、扶養の目安です)
 
 基礎控除
 誰でも、控除を受けられる最低限の「人的控除額」になります。
 所得金額に影響はありませんが、そこ「基礎控除額」以下の場合は、申告義務はありません。
 なお、今年からは48万円ですが、昨年までは38万円です。
 また、今年からは、給与所得金額が2400万円を超えた場合は、その控除額は減額していくこととなります。
 

不安で質問させていただいたのですが、税理士さんの丁寧な回答で不安が取り除けました。
本当にありがとうございました!

本投稿は、2020年10月15日 14時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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