青色申告者のアルバイト先での年末調整
こんにちは、青色申請を出し個人事業主として働いている学生です。事業所得と同時にアルバイトからの給与所得もあるため、アルバイト先で年末調整を出す必要があるのかについて分からずに困っています。
現在税制上の親の扶養の範囲内で収入を得ています。
今年はアルバイト収入が30万円、事業所得が110万円(利益)になる予定です。
この時、アルバイトの30万円には給与所得控除、事業所得の110万円には基礎控除と青色申告特別控除を適用したいと考えています。
この場合はアルバイト先での年末調整はお願いせずに、自分で確定申告の際に給与所得も併せて申告する方法でよいのでしょうか?
回答お願いいたします。
税理士の回答

行方康洋
アルバイト先に年末調整をお願いせずに、確定申告の際に給与所得も併せて申告することができます。その方が事務的な負担が少なければ、その選択もありだと思います。
本投稿は、2020年10月27日 13時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。