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社会保険の扶養控除について

現在 失業の給付期限中です

今後 就職し 基本手当・再就職手当を受給した場合について教えてください(扶養内で働きます)

その手当の受け取りが 来年1月以降になった場合 社会保険の扶養控除を受けるためには 130万円から 基本手当・再就職手当分を引いた金額が 来年の年収に収まるようにしなければならないということでしょうか?(106万円のラインには当てはまりません)

税理士の回答

社会保険の扶養については、今後の年収の見込み額(交通費を含む。)が130万円以上になることが確実であれば、扶養から外れ、自分で社会保険に加入して保険料を払うことになります。従いまして、扶養内になるためには、今後の年収の見込み額が、基本手当・再就職手当を除いて130万円未満になるようにする必要があります。

本投稿は、2020年10月27日 13時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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