バイトとYouTubeで収益を得ています。確定申告は必要でしょうか。
塾のバイトとYouTubeで収益を得ています。
見積もってみると今年はバイトから35万円、YouTubeから15万円入って来そうです。
親の扶養には入ってます。
13万円のノートPCを購入したので経費で落とそうと思っています。まだ購入してませんが5万円のiPadも購入予定です。
この場合の所得の計算はどうなるのでしょうか。確定申告といった報告は一切しなくて良いのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額35万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得
収入金額15万円-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、PC(10万円以上)は、経費ではなく固定資産に計上して減価償却することになります。
つまり、なにも手続きは必要ないということでよろしいでしょうか。

確定申告等、何も手続は必要ございません。
ありがとうございます。確定申告や住民税で悩んでいたので助かりました。
本投稿は、2020年10月30日 11時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。