給与所得と事業所得、雑所得がある場合の扶養について
そろそろ年末も近づいてきており所得の計算をし始めました。
私はアルバイトによる給与所得と事業所得、雑所得を得ています。
予定では給与所得が約¥630000、事業所得が約¥260000、雑所得が約¥470000で経費が約¥340000となっています。
トータルの所得が¥1030000以下且つ事業所得雑所得の所得が¥480000以下になるのですがこの場合ですと扶養に入れるということになりますか?
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下になります。扶養内になります。
1.給与所得
収入金額63万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額8万円
2.事業所得、雑所得
収入金額73万円-経費34万円=所得金額39万円
3.1+2=合計所得金額47万円
本投稿は、2020年11月01日 00時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。