主人海外赴任中 妻パート103万以下 子ども達の扶養について。
主人が海外単身赴任中です。
妻が世帯主で、今年から103万以下でパートを始めました。子ども小3、中2、高2なんですが、税金控除等で主人の扶養のままが良いか、妻の扶養にした方が良いか教えて下さい。
税理士の回答

田中将太郎
年103万円以下の場合は、基本的には所得税がかからないので、無理に扶養を変えなくても大丈夫かと思います。
回答ありがとうございます。
住民税が93万円からかかる市町村に住んでいます。住民税控除に扶養は関係ないですか?

田中将太郎
住民税も扶養控除の影響を受けますので、その場合は奥様の方で扶養控除を適用した方が良い可能性があるので、お住まいの市町村にお問い合わせ頂くと良いかと思います。また、扶養を変更される前に、ご主人様の赴任先の国の税法上で扶養関連で影響がないかも念のためご確認されるとよいでしょう。
丁寧な回答ありがとうございました。
主人の赴任先の扶養関連も確認しなくては、いけないんですね。安易に考え過ぎてました。ありがとうございました。
本投稿は、2020年11月03日 13時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。