税理士ドットコム - [扶養控除]扶養の大学生のワーホリでのアルバイト代について - 給与収入の合計額が103万円以下であれば、親の扶養...
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扶養の大学生のワーホリでのアルバイト代について

子供が2月にオーストラリアにワーキングホリデーに行きました。住民票は日本のままで、扶養家族にもなっています。
1月に10万円以内の収入のアルバイトを日本でしていました。オーストラリアのワーキングホリデーで稼いだお金と足していくらまでなら扶養家族から外れなくてもいいのでしょうか?

税理士の回答

103万を少し超えてしまったらどうなりますか?

子供さんの年収が103万円を超えると、親の扶養から外れ、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が増えます。

ありがとうございます。追加でもう一つお願いします。
来年も引き続き再来年の2月までオーストラリアでワーキングホリデーで在留することになった場合、こちらも年収は103万で抑えないといけないのでしょうか?

1年以上の滞在についての書類上の要件を満たし、生活費を負担するなど扶養親族としての条件も満たす場合には、年収は103万円以下に抑えなければならないと思います。

回答ありがとうございます。
国外居住親族に係る扶養控除等の適用はされないというこたでしょうか。

年収が103万円をこえてしまうと、相談者様のご理解の通りになります。

ありがとうございます。来年の収入が103万円以上になりそうな時、手続き的にはどのような方法をとった方がいいでしょうか子供は2年間帰ってこないけど、住所は、日本のままです。

それから、親から仕送りした分も103万円の中に含まれるのでしょうか?

来年の年収が103万円以下になるように、抑えるしかないと思います。なお、親からの仕送りは103万円の収入には含まれません。

本投稿は、2020年11月05日 22時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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