税理士ドットコム - [扶養控除]大学生でアルバイトとチャットレディ をしていました。 - 合計所得金額が、以下の様に48万円以下であれば、...
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大学生でアルバイトとチャットレディ をしていました。

お聞きしたいことがあるのですが、普通のアルバイト(カラオケ←今年夏頃辞めた、現在コールセンター)とチャットレディを掛け持ちの際、普通のアルバイトの総合が31万9千905円、チャットレディ (複数サイト合わせて)が30万6千550円だったのですが、令和2年から合計所得が48万に変わったと聞きましたがこの場合、扶養外れてないのですか?

税理士の回答

合計所得金額が、以下の様に48万円以下であれば、親の扶養内になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(チャットレディ)
収入金額-経費=雑所得
3.1+2=合計所得金額

本投稿は、2020年11月07日 10時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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