[扶養控除]業務委託の扶養内について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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業務委託の扶養内について

業務委託で働いてるのですが、初めて確定申告をするのでわからない事ばかりで伺いたく存じます。

扶養内に当てはまるのは金額は
収入の総額でしょうか?必要経費を引いた額でしょうか?

また白色確定申告は必要経費の控除は
例えば15万かかったとしたら15万全額が控除になりますでしょうか?

無知で申し訳ありません、、
ご回答頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

業務委託の所得は、開業届を提出していなければ雑所得になります。所得金額は、以下の様に計算されます。
収入金額-経費=雑所得金額
この雑所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。そして、確定申告は不要になります。なお、経費については、収入を得るためにかかった費用であれば経費にできます。

早速のご回答誠にありがとうございます。
丁寧にお答え頂いて感謝の念に耐えません。

重ね重ね申し訳ないのですが
もし可能であれば以下にもお答えいただけると幸いでございます。

・開業届けを出していないので白色になるかと思うのですが、経費は全額引かれるのでしょうか?
(控除?青色で言えば65万までのような縛りはありますか?)
・収入ー経費が約130万未満なのですが、130万の壁は越えないので扶養内と考えてもよいのでしょうか?

たくさん聞いてしまい申し訳ありません。
ご回答頂けますと大変ありがたいです。
よろしくお願い致します。

1.開業届を提出していなければ、白色申告になります。青色申告のような青色特別控除55万円(電子申告の場合は65万円)は、白色申告の場合はありません。
2.社会保険の扶養判定は、雑所得の場合は以下の様になると思います。
収入金額-経費=判定金額
130万円未満であれば、扶養内になります。

すごくわかりやすく教えて頂いて感謝致します。
分からない事全て解決致しました。本当にありがとうございました。

本投稿は、2020年11月13日 00時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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