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夫の母親を扶養することについて

お世話になって居ります。
扶養の件で相談がございます。

私は会社員。
夫は自営業。
夫の母は、95歳で、現在、夫の扶養に入っています。
夫の自営業での収入が103万、あるかないかなので、私の扶養に入れようと思っています。
夫が私の扶養に入る場合、現在夫が扶養している、義母の扶養は、誰に入れることになるのでしょうか?
夫のままで問題ありませんか?
私の扶養に異動する必要がありますか?
お手数ですがご指導の程お願い致します。

税理士の回答

  回答します

  同一世帯に所得者が2名以上いる時は、どなたの扶養に入れるかは任意となっています。(重複しないかぎり任意となっています)

  そこで、ご主人が貴女の扶養に入るのでしたら、お義母様も貴女の扶養に入れること自然だと思います。また、世帯としての負担する税額も少なくなると思います。

 なお、お財布が一つのご家族の場合は、所得が大きい者の扶養に入れるケースが多いかと思います。

 参考にしてください。

 国税庁HPから参考になる説明箇所を紹介いたします。
 質疑応答事例「2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/09.htm

米森先生
 お世話になって居ります。
 ご回答ありがとうございます。
 理解不足で申し訳ないのですが、
 私が夫を扶養(税扶養)する場合、夫が義母を扶養(税扶養)するということはあり得ないですよね?
 被扶養者(夫)が誰か(義母)を扶養するということは不可という理解でよろしいでしょうか?
 すみません、お手数ですがご指導の程お願い申し上げます。

 回答します
 あくまでも、税務上の扶養と考えた時の話としての前提として回答します。
 
 「不可」というよりも「意味がない」とご理解ください。
 お母様の「扶養控除額」を、同じ世帯の中で2人以上収入がある場合で、収入の少ない人の控除とした場合は、世帯として、納税の負担額が増えるので、「意味がなくなる」とご理解ください。

米森先生
 お世話になって居ります。
 ご返信ありがとうございます。
 
 米森先生、プライベートな事情で申し訳ないのですが、義母は、私(嫁)の扶養(税法上の扶養)に入ることが
 嫌なようで、今までと同じように、夫(義母からみた息子)の扶養(税法上の扶養)に入っていたいと言うのです。
 ですが、節税対策として、自営業で年収の低い夫(103万あるかないかの状況)は、私の扶養に入れるつもりです。
 なので、義母も私の扶養に入れたいのですが、義母の反対があります。
 この場合、もう義母分の控除を受けられる、受けられないに関係なく、夫が確定申告する際に、
義母を扶養しているという申告をしても、それは問題ないものでしょうか?
 私としては、被扶養者(夫)が誰か(義母)を扶養するという申告自体、存在しないものと思っていて、ひっかかるのです。
 先生のおっしゃる通り、「意味がなくなる」としても、確定申告にあたり、申告することは、税務署に提出した際に問題にはならないという認識でよろしいでのでしょうか?
 すみません・・。
 
 
 

 回答します

 ご事情があるのでしょうから、ご主人の確定申告時に、お母様を扶養に入れることは可能です。

 もしかすると、申告時に同じようなことを指摘されるかも知れませんが、そのまま申告をして下さい。

米森先生
 お世話になって居ります。
 ご返信ありがとうございます。
 被扶養者(夫)が誰か(義母)を扶養するという内容で確定申告しても、税務署としては
 問題無いのですね?
 現状、義母が納得しないので、その申告方法になるかと思います。
 こちらの事情で申し訳ありません、ご指導ありがとうございました。

 そのようにご理解ください。
 なかなか、義理の親となると難しいですね。よろしくお願いします。

米森先生
 お世話になって居ります。
 丁寧にご返信ありがとうございます。
 ご指導いただき助かりました。

本投稿は、2020年11月13日 14時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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