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大学生の子どもの扶養について

子どもが普通のアルバイトと業務委託の収入があり扶養範囲内か否か分からず質問させていただきます。
普通のアルバイトで9万円収入がありその後は辞めて、業務委託のアルバイトを始め90万の収入で必要経費50万円、所得40万円を見込んでいます。
この場合収入の合計が99万円で103万円以内なので扶養範囲内ということになりますか。
もしくは控除額が必要経費50万円+基礎控除48万円で収入98万円までが扶養範囲内となるのでしょうか。

税理士の回答

給与所得(アルバイト)と雑所得(業務委託)がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になります。
1.給与所得
収入金額9万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得
収入金額90万円-経費50万円=雑所得金額40万円
3.1+2=合計所得金額40万円

早速の回答ありがとうございます。
扶養内ということが分かり安心しました。
申し訳ありません、もう一点質問させて下さい。
業務委託の収入は雑所得と書いてありますが事業所得という欄に入れてしまいました。訂正が必要ということでしょうか。

税務署に開業届を提出していれば事業所得になりますが、提出していなければ、雑所得になります。所得の種類は違いますが、所得金額が同じであれば、訂正の必要はないと思います。

本投稿は、2020年11月18日 21時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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