扶養について
所得税法上の扶養と社会保険上の扶養は親族間で別々にする事は可能なのでしょうか?
例えば兄弟が3人(A.B.C)おり、その1人(A)を(B)が所得税法上の扶養に入れ、(C)が社会保険上の扶養に入れる等は可能でしょうか?
また、その場合は扶養控除等申告書への記載方法は、(B)がB欄へその(A)を記載し、(C)がD欄へその(A)を記載する形で宜しいでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
社会保険の扶養と、所得税の扶養は、まったく別のことです。
可能だと思います。
会社に別々に届け出てください。
よろしくご理解ください。
竹中先生、ご回答有難う御座います。
最近は回答が来るのが遅い気がしまして、質問内容を若干変えて再投稿をしたりしています。
ご教示有難うございました。

竹中公剛
申し訳ありません。
気が付けば、早急にするはずですが・・・本当に申し訳ありません。
態々のご返信有難う御座います。
竹中先生が専属での回答者ではありませんので、お気になさらないでください。
年末調整の時期ですので質問数も多く、先生方もお忙しい為に回答が出来ないものと捉えております。
有難うございました。
本投稿は、2020年11月22日 10時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。