姉の扶養控除について
はじめまして。
現在姉の扶養に入っていますが、10月に開業届を提出しました。
調べたところ、青色事業専従者は扶養控除の対象にならないとのことでした。
しかし、私自身はまだ収入が少なく、今年は非課税で確定申告も必要なさそうです。
この場合は扶養控除の対象になりますか。
ご回答いただけると幸いです。
税理士の回答

回答します
貴方が開業したいうことは、貴方が個人事業者となり「青色申告又は白色申告」をすることになります。
「青色専従者」とは、個人事業者の家族が、その事業主から「給与(青色専従者給与)」を得ている人を指しますので、貴方は「青色専従者」にはなり得ません。
そこで、貴方の今年の「合計所得金額」が48万円以下で、お姉様と生計を一にしている場合は、お姉様の扶養親族に該当します。
なお、合計所得金額とは、収入が事業所得だけの場合は次のように計算した所得金額を指します。このほかに給与所得などがあれば、それらも合計した金額が「合計所得金額」といいます。
【事業所得金額】
事業の収入金額 - 必用経費(青色申告特別控除)=事業所得金額
本投稿は、2020年11月30日 13時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。