扶養控除額について
現在個人事業主青色申告なのですが、この度72才の父(年金暮らし)を扶養にするのですが、会計ソフトの合計所得金額の入力欄(父の)の金額には年金の総支給額を打ち込むのでしょうか?
それとも年金は所得にはならないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

回答します。
公的年金は、雑所得になります。
所得金額の算出方法は
公的年金の収入金額 - 110万円(65歳以上・収入金額が限度)
= 公的年金の雑所得の金額
お父様の所得が公的年金だけの場合、この計算式で計算した金額が「合計所得金額」になります。
また、所得が公的年金のみで、公的年金の収入金額が158万円以下であれば、「合計所得金額」が48万円以下になりますので扶養に含まれます。
なお、ソフトの入力方法は、そのソフトの会社に確認されたほうがよろしいかと思います。
本投稿は、2020年12月02日 11時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。