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扶養控除額について

現在個人事業主青色申告なのですが、この度72才の父(年金暮らし)を扶養にするのですが、会計ソフトの合計所得金額の入力欄(父の)の金額には年金の総支給額を打ち込むのでしょうか?
それとも年金は所得にはならないのでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

  回答します。
  
 公的年金は、雑所得になります。
 所得金額の算出方法は
 公的年金の収入金額 - 110万円(65歳以上・収入金額が限度)
             = 公的年金の雑所得の金額

 お父様の所得が公的年金だけの場合、この計算式で計算した金額が「合計所得金額」になります。
 また、所得が公的年金のみで、公的年金の収入金額が158万円以下であれば、「合計所得金額」が48万円以下になりますので扶養に含まれます。

 なお、ソフトの入力方法は、そのソフトの会社に確認されたほうがよろしいかと思います。

本投稿は、2020年12月02日 11時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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