年末調整について
年末調整についてお聞きします。
職員で同居老扶養親等をされてる方がいらっしゃいますが、その方の同居の親の収入が公的年金と個人年金の収入があります。
公的年金だけだと扶養範囲内なのですが、個人年金を合わせると扶養から外れる金額になります。その場合は、年末調整では扶養を除外する方がよろしいでしょうか?
税理士の回答

所得限度をオーバーしているにもかかわらず年末調整で扶養控除を適用した場合、来年になって、税務署から扶養是正の通知が来て追徴課税となりますので、年末調整時点で正しい処理(扶養控除を外す)をしてください。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年12月02日 12時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。