大学生の扶養範囲内でのアルバイト、株の所得に関して
現在、大学生です。
株式投資の損益通算のために確定申告を行おうと考えているのですが、アルバイト収入もあるため扶養が外れないか心配です。
いくらまでなら大丈夫なのでしょうか?
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.譲渡所得
収入金額-取得費-経費=譲渡所得金額
3.1+2=合計所得金額
本投稿は、2020年12月02日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。