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学生で親と戸籍別、別家計の場合

親の離婚が決定し、戸籍を自分にすることに決めました。


私は、成人した学生でバイトの収入は103万を超えています。
別住所、一人暮らし、仕送りなしの状況です。
私は勤労学生控除を受けるつもりですが、親は税を負担してしまいますよね。

もしも、戸籍が自分である場合、税を負担するのはどちらなのでしょうか?

税理士の回答

ご返答ありがとうございます。
では、扶養から外れる場合、自分で国民健康保険を支払う場合はどうなりますか?
また、外れたとしても勤労学生控除は適用できるのでしょうか?

社会保険の被扶養者は年収130万円がボーダーですから、それ以内であれば外れることはありません。
また、勤労学生控除も年収130万円(合計所得75万円)以下であれば受けることができますので、所得税はかかりません。

本投稿は、2020年12月03日 00時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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