学生で親と戸籍別、別家計の場合
親の離婚が決定し、戸籍を自分にすることに決めました。
私は、成人した学生でバイトの収入は103万を超えています。
別住所、一人暮らし、仕送りなしの状況です。
私は勤労学生控除を受けるつもりですが、親は税を負担してしまいますよね。
もしも、戸籍が自分である場合、税を負担するのはどちらなのでしょうか?
税理士の回答

親御さんのうち、あなたを控除対象扶養親族として申請している方が税負担することになります。
ご返答ありがとうございます。
では、扶養から外れる場合、自分で国民健康保険を支払う場合はどうなりますか?
また、外れたとしても勤労学生控除は適用できるのでしょうか?

社会保険の被扶養者は年収130万円がボーダーですから、それ以内であれば外れることはありません。
また、勤労学生控除も年収130万円(合計所得75万円)以下であれば受けることができますので、所得税はかかりません。
本投稿は、2020年12月03日 00時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。