税理士ドットコム - [扶養控除]新生児のマイナンバー記載について - 回答します。 マイナンバーの付与がされるまでは、...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 新生児のマイナンバー記載について

新生児のマイナンバー記載について

会社に提出する源泉徴収票を作成しています。
つい先月末に妻が出産しました。会社の提出締切日までに子供のマイナンバー取得に時間がかかり間に合わなくなりそうです。
そういった際は、扶養親族の欄に子供の名前のみの記載でマイナンバーは記載なしでもよろしいのでしょうか。
ご回答お願い致します。

税理士の回答

  回答します。
  マイナンバーの付与がされるまでは、マイナンバーの記載がなくても大丈夫です。氏名と生年月日の記入をお願いいたします。
  マイナンバーの付与が行われましたら、速やかに職場にお申し出になられ、「扶養控除申告書」に記載するようにしてください。

本投稿は、2020年12月04日 10時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,354
直近30日 相談数
693
直近30日 税理士回答数
1,360