ネット広告費を仲介する場合、収入になりますか?
私は今学生で、スマートフォン用アプリケーションを作る趣味があります。
現在、文化財を守るためのアプリケーションを作っておりまして、広告収入は全て地元の文化財保存会に渡すのですが、広告収入が一旦私の口座に振り込まれ、私がその金額を保存会の方へ入金する場合、私に一時的に振り込まれた広告収入は私の収入として計算するべきなのでしょうか。
例えば、104万円の広告収入が一時的に私の口座に振り込まれた場合、親の扶養から外れてしまうのでしょうか。
もしお時間がありましたら、ご回答していただけると幸いです。
税理士の回答

相談者様が文化財保存会のためにアプリケーションを作成されているのであれば、その広告収入が一担相談者様の口座に入金されても、相談者様の収入にはなりません。
お忙しい中、素早いご返信ありがとうございました。大変参考になりました。
本投稿は、2020年12月08日 10時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。