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大学生アルバイターの副業、扶養について

こんにちは。私は大学2年生の20歳です。

アルバイトを2つ掛け持ちしていて、副業としてチャットレディーもしています。

また家族の扶養に入っています。

そこで質問なのですが、アルバイトでの稼ぎと副業の稼ぎを足して、そこから給与所得控除の55万円を引いて48万円を超さなければ問題ないのでしょうか。(扶養内とするならば103万円がマックス)

それとも、アルバイトでの稼ぎが103万円以内、そして副業の稼ぎが経費を引いて48万円以内であれば良いのでしょうか。(扶養内とするならば151万円がマックス)

またもし稼ぎが扶養を超した場合、確定申告をしたからといって扶養控除を受けられる訳ではないという認識で合っていますか?(青色申告の控除をしない場合)

色々調べた結果、ここに関する納得できるものがなかったので質問させていただきます。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

二つのアルバイトは給与所得となり、チャットレディーは雑所得になると思われます。

それぞれ別の計算方法で所得を算定して、合計所得が48万円以下であれば、家族の扶養に入ることができます。

給与所得の計算は、収入が1,625,000円までの場合は55万円を引いた残額が給与所得になります。

雑所得の計算は、収入からその収入を得るためにかかった経費を差し引いた残額が雑所得になります。

確定申告をすることと家族の扶養に入ることは関係性はありません。

回答ありがとうございます。
では極端な話、雑所得として経費を差し引いて48万円稼いだ場合、給与所得として1円でも稼ぐと扶養から外れるということで合っていますか?

その考え方で大丈夫です。

給与所得として1円でも稼ぐというのは、550,001円を意味します。

理解できました。有難うございました。

時間が空いてしまったのですが、もう一つ質問させて頂きたいです。
確定申告は、雑所得がいくら以上の場合に必要になってきますか?

給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合、雑所得の金額や他の所得の金額の合計額が20万円を超える時、確定申告が必要となります。

給与収入が2か所合計で55万円以内であれば、給与所得は0円ですね。
20万円ルールとは年末調整された給与所得のほかの所得額が20万円以下であれば所得税の申告をしなくてよいというものです。
なお、給与所得が0円で、雑所得の所得額が48万円以下であればそもそも申告が不要で、親の扶養内ですね。

と、違う方には返信されたのですが、、。
給与所得が控除内の55万円以下で、雑所得が48万円以下であれば確定申告はいらないという認識で良いのでしょうか?

給与所得が控除内の55万円以下で、雑所得が48万円以下であれば確定申告はいらないという認識で良いのでしょうか?
→大丈夫です。

給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合、雑所得の金額や他の所得の金額の合計額が20万円を超える時、確定申告が必要となります。
→この事例は、年間で税金が発生するくらいの給与所得がある場合を想定しています。

ご丁寧に、本当に有り難うございました。とても分かりやすかったです。

本投稿は、2020年12月11日 15時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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