学生バイトで103万超えてしまったときの親の扶養対象から除外する方法
19歳大学生です。2020年のバイト代が掛け持ちあわせて103万を3000円ほど超えてしまいます。調べたところ私自身は勤労学生控除を申請すれば所得税などの税金はかからず、住民税のみの支払いですむようですが、親の扶養対象から外れることで親の税金が高くなると知りました。
親の年末調整で私を不要欄に書いてはいけないとネットにありましたが、今年?今?(令和2年?)の年末調整で私を不要欄から抜いたらいいのでしょうか?
そしてその増えた税金分を私が払う予定なのですが、いつ親が支払うのでしょうか?一括なのか分割で月々の税金が増えるのでしょうか?
また、住民税はいつ頃支払えば良いでしょうか?
そして勤労学生控除を申請するために掛け持ちの2つのアルバイト先から源泉徴収票を貰い、確定申告?をしないといけないとありました。源泉徴収票は年末調整をしたあとでしか貰えないとありましたが、今年の年末調整を主な収入源のアルバイト先で出し、その後両方の源泉徴収票を貰うと来年になってしまいます。すると親の年末調整には間に合わないのですが、大丈夫でしょうか?
調べてもきちんと理解できなく、分かりにくい質問だと思いますが、お教え頂きたいです。
税理士の回答

1.相談者様の年収が103万円を超えると、親の扶養から外れ、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が増えます。親は年末調整において、令和2年の扶養控除等申告書を再提出して相談者様を扶養から外す申請が必要になります。
2.増税分の所得税は、年末調整において給料から控除されます。住民税については、翌年の6月から特別徴収で給料から控除されます。
3.勤労学生控除は、2つの源泉徴収票に基づいて翌年の確定申告で行います。なお、親の年末調整では、相談者様の所得の見積額での申請になります。
本投稿は、2020年12月14日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。