ひとり親控除について
離婚後に子供を扶養しており、特別の寡婦控除を適用しておりました。
子供が成人して仕事を始めたので
扶養控除、特別の寡婦控除ともに適用なしとなっておりましたが
令和2年に子供が仕事をやめたため再度扶養に入れることになりました。
この場合は新たにひとり親控除を適用しても良いのでしょうか
税理士の回答

回答します
今年の、お子様の「合計所得金額が48万円以下」であれば、「扶養親族」に該当します。
次に、「ひとり親控除」は
① お子様が、「扶養親族」に該当し、かつ、「総所得金額」「退職所得金額」「山林所得金額」の合計額が48万円以下であること
② 貴女の合計所得金額が500万円以下であること
③ 事実上の婚姻関係と同様の方がいらっしゃらないこと
であれば、対象となります。
なお、「合計所得金額」は、お子様の所得が給与のみの場合、年間103万円以下の収入であれば、合計所得金額は48万円以下になります。
「ひとり親控除」のお子様の所得要件については、厳密にいうと違いますが、お子様の所得が給与のみである場合は、同じと考えてよいと思います。
お子様の、今年の1月から退職されるまでの給与の収入金額をご確認ください。
そうなると、子供が独身のまま40歳になって収入が0円になっても要件を満たせばひとり親控除の適用は可能とゆうことですね。
ありがとうございます。

回答します
「生計を一にする子」の年齢基準はありませんのでご理解のとおりとなります。
念のため、国税庁HPの説明箇所を添付します
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1171.htm
とてもわかりやすいご回答ありがとうございます。
ひとり親として申告します!
本投稿は、2020年12月15日 18時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。