扶養控除等申告書について
アルバイトを2箇所でしているのですが、年末調整の扶養控除等申告書を両方から出してしまいました。
連絡したら取り下げれる等みたのですが、取り下げなかった場合どうなりますか?
教えていただきたいです。
税理士の回答

扶養控除等申告書は、1か所にしか提出できません。至急にどちらか一方を取下げなければなりません。通常は収入の多い方に提出します。申告書を提出した方は、所得税が甲蘭(月88,000円未満は非課税)で控除されます。提出できな方は、所得税が乙蘭(月88,000円未満は3.065%の所得税)で控除されます。本来乙蘭で所得税が控除されるところを甲蘭で控除していると、支払先に税務署の調査が入れば指摘を受けて乙蘭としての所得税を徴収することになり、相談者様の方に徴収分の請求が来ることになると思います。
なるほど、ありがとうございます!
追加で質問なのですが、
片方のバイト先で扶養控除等申告書 令和2年のものと連記式のは令和3年のもの2つを提出しました。
もう片方バイト先では扶養控除等申告書令和3年の分 を提出しました。
この場合は特に問題ないでしょうか?

すでに片方のバイト先に令和2年と令和3年の扶養控除等申告書を提出されたのであれば、もう一方には令和2分だけではなく令和3年分も提出できないため取下げる必要があります。
連記式のものだけが令和3年でも取り下げた方がいいと言うことで大丈夫でしょうか?
また、取り下げるなら扶養控除等申告書3年 の一つだけ出した方を取り下げる予定なのですが、扶養控除等申告書 連記式のふたつ出した方は今年度で辞める予定なのですがその場合でも取り下げた方がいいですか?
何度もすみません

連記式の令和3年分を取下げることになります。
本投稿は、2020年12月16日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。