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扶養範囲内の働き方について。給与と報酬

サラリーマンの旦那の扶養に入っています。
妻の私は去年昼のバイトで年間45万
水商売のバイトの報酬が51万あります。
合計96万なので扶養に問題ないとは
思うのですが、今年から扶養範囲内では
ありますが、シフトをガッツリ入れる月と
ほとんど入れない月を分ける働き方を
しようと思っていたのですが、
ネットで調べてみると
年間の合計だけではなく
給与は月10,833円を超えた時点で
扶養から外されると目にしました。
今まで通り満遍ないシフトだったら
問題ないのですが、
これから昼のバイトの給与と
夜のバイトの報酬をあわせて
月10,833円を超える月があった場合は
扶養から外れるのでしょうか?
そもそも月10,833という額で
あってますか?
昼のバイトと夜のバイト、給与と報酬
でそれぞれ月の扶養範囲内で超えては
いけない額が知りたいです。
給与と報酬を合わせて考えるのか
報酬は月の上限がないのか、
または別々に何か計算方法があるのか
教えて頂きたいです。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

社会保険の扶養から外れるのは、年間130万円の給与が目安ですが、月換算で、月108,333円が3ヶ月続いた場合、扶養から外れる、としている社会保険組合もあるようです。

扶養から外れる基準は、組合ごとに違いますので、ご主人の会社の社会保険組合にお聞きしていただくと、お分かりになると思われます。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2017年01月11日 05時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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